(名 称)
第1条 本会を自衛隊生徒OB会と称する。
(目 的)
第2条 本会は会員相互の連携と親睦を図ることを目的とする。
(活 動)
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の各号に掲げる活動を行う。
(1)会報誌の発行
(2)講演会、研修会の開催
(3)情報交換
(4)少年工科学校、高等工科学校、海上自衛隊生徒及び航空自衛隊生徒OBの活動支援
(5)その他本会の目的を達成するための適当な活動
(事 務 局)
第4条 本会の事務局は東京都内におく。
(会 員)
第5条 本会の目的に賛同し入会した者をもって会員とし、本人死亡又は本人の届出により退会を認める。なお、原則として3年以上の会費未納入の場合、退会とみなす。会員は次のように区分される。但し、入会には事前審査が事務局で行われ、会長の承認をもって入会出来るものとする。なお審査基準は非公開とする。
(1)普通会員 現役自衛官でない少年工科学校、高等工科学校、海上自衛隊生徒及び航空自衛隊生徒在籍経験者
(2)賛助会員 役員会の承認を得て本会の活動を後援する個人
(相談役、顧問)
第6条 相談役は、会長経験者をもってあてる。
2 顧問は、会員の中から役員会で選出する。
3 相談役及び顧問は、会長の求めに応じ、本会運営に参画する。
(役 員)
第7条 本会に次の役員をおく。
会長1名、副会長 2名、事務局長1名、事務局員2名、幹事長1名、副幹事長2名、幹事2名、会計1名、監査役2名
(役員の選出)
第8条 会長、副会長、会計及び監査役は総会で推薦する。
2 事務局長、幹事長及び副幹事長は会長の指名とする。
(役員の任務)
第9条 会長は本会を代表し、会務を掌握する。
2 副会長は会長を補佐し、会長の事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代行する。
3 事務局長は、会長の指揮監督のもと会務を統括する。
4 事務局員は事務局長を補佐する。
5 会計は本会の費用の出納、経理及び決算の事務を行う。
6 監査役は会計の事務を監査する。
7 幹事長は幹事を代表し、会務を執行する。
8 副幹事長は幹事長を補佐する。
9 幹事は幹事長が委嘱し、会務を支援する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は3ヵ年とする。ただし再任は全会員の総意に基づく。
(会 議)
第11条 本会の会議は、総会、役員会及び幹事会とする。
(総 会)
第12条 総会は会員をもって構成し、毎年1回会長が招集する。
2 会長は必要と認めるとき、及び総会又は役員会の要請があったときは臨時に総会を招集することができる。
3 総会の決議は、総会出席者の2分の1以上の賛成により行う。
(役 員 会)
第13条 役員会は役員をもって構成し、会長が随時招集する。
2 役員会は本会の運営に必要な重要事項を審議する。
(幹 事 会)
第14条 幹事会は幹事長の指名する幹事をもって構成し、幹事長が随時招集する。
2 幹事会は本会の会務の執行に必要な事項を審議する。
3 幹事会の決議は幹事会出席者の過半数以上をもって成立する。
欠席者は幹事長への議決権の委任とみなす。
(会 計)
第15条 本会の経費は入会金、年会費、寄付金及び活動収入をもって支弁する。
2 入会金は無料とする。
3 年会費は、当面の間無料とする。
4 総会その他親睦会等に必要な経費はその都度徴収する。
5 入会金等の納付金は返還しない。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(付 則)
1 この会は、創立総会で審議可決された日(平成29年2月15日)から発効する。
2 この会則の変更は総会の決議による。